基礎知識

一般社団法人、一般財団法人は、平成20年12月から設立できるようになった法人形態です。どういう法人なのか、下記にポイントをまとめています。

一般社団法人と一般財団法人の違い

どう違うのですか?と、よく質問を受けます。

簡単に言うと一般社団法人は「人」の集まり、一般財団法人は「財産」の集まりということになります。とはいっても、今ひとつ分かりにくいのですが、下記にまとめました。

一般社団法人 一般財団法人
社員 2名以上 なし
必置機関 社員、社員総会、理事 評議員、評議員会、理事、理事会、監事
任意機関 理事会、監事、会計監査人 会計監査人
財産 制限なし。基金制度設置可能 300万円以上拠出
目的変更 定款に定めなき限り不可

一般財団法人は、目的の事業を行うために不可欠なものとして300万円以上の基本財産が必要です。一般社団法人でも基金制度の設置が可能ですが、これは返還の義務があります。一方、一般財団法人に拠出された財産は一切返還が出来ないので、寄付と考えるのが妥当です。

一般社団法人とNPOの違い

NPOと一般社団法人は、大変似ている法人形態ですので、どちらにしようか迷われる方も多いです。下記に違いをまとめてみました。

一般社団、一般財団法人 NPO法人
事業内容 公益事業、収益事業 17の特定非営利事業、その他の事業
設立時財産規制 社団=なし、財団=300万円以上 なし
社員数 社団=2人以上、財団=設立者1人以上 10人以上
理事の数 社団=1人以上(理事会設置で3人以上)、財団=3人以上 3人以上
監事の数 社団=任意(理事会設置で1人以上)、財団=1人以上 1人以上
設立手続き 定款認証と登記 都道府県・内閣府の認証と登記
設立にかかる期間 数週間で可能 4か月~6か月
法定費用 定款認証5万円、登録免許税6万円 なし

NPOは、設立に時間がかかりますが、制度が浸透し、すでに社会的認知度、評価を得ています。一方、一般法人は近年出来たばかりの新しい法人形態ですので、まだ認知度は高くありませんが、公益認定を目指すためには、NPOからの移行はできないため、一般法人の設立が必須です。将来のビジョンにあった法人形態をいっしょに考えてまいります。

一般社団法人の基金制度について

一般社団法人の特徴として、設立に一定額の財産を必要としないことから、法人の活動の原資となる資金を調達し、その財産的な維持を図ることを目的とする基金制度を採用することが出来ます。

この場合、定款に定めることが必要です。

基金制度の必要性

基金制度を採用できるということで、必ず必要というものではありません。基金制度を採用する場合には、定款に一定の記載が必要となります。

誰がどうやって基金を出すか

基金の募集は、そのつど、募集に係る基金の総額など募集事項を定め、申し込みをしようとする人に対して募集事項などを通知します。基金の引受人は期日内に自分の拠出する基金を払い込んだり財産を提出します。

現金でなくとも自動車、機械設備、株券などの物品での拠出も可能です。

一般社団法人から公益社団法人へ

公益社団法人は、一般社団法人が、公益認定等委員会に申請を行い、認定を受け、法人税や寄付税制などで優遇を受けることができるようになった法人をいいます。

公益社団法人になる場合は、公益目的に該当し、公益認定基準、財産規制要件を満たしていることなどが必要です。

公益社団法人を視野に入れて、一般社団法人を設立する場合には、それに沿った機関設計や定款が必要です。これを行っていないと、定款変更等が必要になります。

当事務所では一般社団法人の設立時に、この点を確認し、ご希望に沿った法人の機関設計、定款作成を行ってまいります。

一般財団法人について

一般財団法人とは

従来の財団法人と異なり団体の公益性を要件としません。営利を目的としなければ、事業に制限がなく、一定の財産を拠出することにより、設立される法人をいいます。

一般財団法人の主な特徴

  1. 登記のみで設立可能、認可、認定もなし
  2. 設立者は設立時に300万円以上の財産を拠出
  3. 基金制度は採用不可
  4. 評議員、評議員会、理事、理事会及び監事は必置
  5. 定款の定めにより会計監査人の設置が可能
  6. 財団の目的は基本的に変更不可
  7. 原則課税のグループと原則非課税のグループに区分

設立可能な団体の例

  • ボランティア活動
  • 公益的なビジネス団体(環境保護、食育推進など)
  • 商店街などの地域振興団体
  • 同窓会、同業者団体など共益目的の団体
  • 学術団体

設立のための人数

一般財団法人は理事会、評議委員会も必ず置く必要があり、最低でも設立には6人以上は必要となります。

基本財産制度

一般財団法人は目的である事業を行うために不可欠なものとして300万円以上の「基本財産」が必要です。これは一般企業の資本金のようなもので、普段使用することの出来る「運用財産」と異なり、取り崩すことに関しては厳しく制限されています。

基本財産とは

  • 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
  • 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  • 基本財産に繰り入れることを議決した財産

一般財団法人のメリットとデメリット

一般財団法人の設立にあたってのメリットとデメリット

メリット

  • 設立に際し官庁の許認可は不要で、設立後も監督官庁がない
  • 法人でも設立可能
  • 個人の遺言でも設立可能
  • 法的要件を満たしていれば登記で簡易に設立できる
  • 将来は公益財団法人への移行も可能

デメリット

  • 余剰金の分配は不可
  • 非営利性が徹底されているか共益活動を行っている場合のみ税制の優遇措置がある
  • 設立に際し最低6名必要
  • 従来の財団法人と異なり、官庁の認可がないので、信頼性はあまり期待できない

税制について

一般社団法人、一般財団法人は税制上2つに分かれています。

「収益事業がすべて課税対象となる一般社団法人・一般財団法人」

一定の要件を充している場合、各事業年度の所得金額のうち、収益事業から生じた所得について課税するというもので、裏返して言えば、収益事業以外は課税されないので原則非課税となります。これはNPO法人と変わらない税制ですので、どちらを選ぶか迷うところでしょう。

「全所得が課税対象となる一般社団法人・一般財団法人」

これは会社と同じ税制で、会費、寄付金、補助金などもすべて課税対象となります。

どういう税制の法人にするかで定款の記載方法なども変わりますので、ぜひご相談ください。

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